レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 貸渡人(以下「当社」といいます)は、このレンタカー約款(以下「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、約款第38条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社が別に定める料金表等に同意のうえ、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込を行う事ができます。
なお、当社は電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。 - 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社が別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社が別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、当社の定めるところにより予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
- 当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
- 貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには本条第5項を、当社の責に帰さない事由によるときには本条第4項を適用します。
- 天候(台風・降雪なども含む)の事由により予約を取り消す場合、借受人は当社所定の予約取消手数料(キャンセル事務手数料)を直ちに当社に支払うものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替えレンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。 - 借受人は、本条第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、本条第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには約款第4条5項の予約の取消しとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されてなかったことについては、約款第4条及び約款第5条に定める処置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が約款第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項の定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び約款第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規制第19条別記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。 - 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定する事があります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示及びその写しの提出がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)指定暴力団若しくは指定暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)運転者が満26歳に達していない場合、該当する運転免許証を取得して1年以上経過しない場合、または運転免許証を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があると弊社が判断したとき。
(7)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8)その他、当社が不適当と認めたとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において、約款第18条各号または約款第23条第1項に掲げる事実があったとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9)その他当社所定の条件を満たしてないとき。
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金(2)免責補償料(3)備品使用料(4)燃料代(5)配車引取料金(6)その他料金 - 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、約款第14条第1項についても同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
- 貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第12条 (借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、約款第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条 (点検及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]及び道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしている事を確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
- チャイルドシートは、借受人または運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第14条 (貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条 (管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条 (日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2項[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は約款第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造しもしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)電気自動車又は充電機の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10)当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
(11)飲酒運転すること。
(12)その他約款第8条の借受条件に違反する行為をすること。
第18条 (違法駐車の場合の処置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されてない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は通知・催促を要せず貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求できるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 - 本条第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又運転者が、本条第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は本条第4項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は本条第6項に定める額の駐車違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
- 借受人又は運転者が、本条第6項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を堤起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。本条第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返還
第19条 (返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条 (返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗、劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額を、直ちに当社に支払うものとする。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー返還後においては、遺留品について保管等について一切の責を負わないものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
- 借受人又は運転者は、約款第12条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
(1)延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額。
(2)借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額。 - 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第22条 (返還場所等)
- 借受人又は運転者は、約款第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、約款第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
第23条 (不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由によりレンタカー及び備品が不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレタンカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して1日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条 (故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条 (事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 - 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条 (盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
- 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 - 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条 (賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー又は備品の汚損・臭気等により、当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については別に定めるノンオペレーティングチャージとして、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
- 借受人又は運転者は、約款第17条(11)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第29条 (保険及び補償)
- 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
(1)対人補償
1名につき 無制限 (自賠責保険を含む)
(2)対物補償
1事故につき 無制限 (免責金額10万円)
(3)人身傷害補償
1名につき 3,000万円まで - 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、本条第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び本条第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 本条第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は約款第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカー及び備品の返還を請求するとともに未清算金又は燃料未清算金があるときは直ちに当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条 (同意解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金) -(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金×50%)
借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第9章 個人情報
第32条 (個人情報の利用目的)
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 本条第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条 (個人情報の第3者提供)
当社は、個人情報保護法第23条(第1項)に基づき、次に掲げる場合はあらかじめ借受人又は運転者の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供する事があります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、借受人又は運転者の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、借受人又は運転者の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、借受人又は運転者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第10章 雑則
第34条 (相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条 (消費税)
借受人又は運転者は、この約款の基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条 (遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率
14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(動態管理及び自動車運転録画)
- 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の現在位置、運転経路、運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。
(1)レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 - 借受人及び運転者は、前項のレンタカーに全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。
第38条 (細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
第39条 (合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
以上
別紙
【予約取消料(キャンセル料)】
・ご利用日の45日前まで・・・・・・・・・・無料
・ご利用日の44日前から16日前まで・・・・ご利用総額の10%
・ご利用日の15日前から2日前まで・・・・・ご利用総額の20%
・ご利用日前日の営業時間内・・・・・・・・・ご利用総額の80%
・ご利用当日・・・・・・・・・・・・・・・・ご利用総額の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーシンチャージ(NOC)】
(レンタカー)
・自走して返却予定場所に返却された場合・・・・・・・・・¥200,000(非課税)
・自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合・・・・¥300,000(非課税)
(備品)
・使用不能の場合・・・・・代替品の購入金額の100%
・修理を要する場合・・・・修理代金の100%
以上